本業とは別に副業をする会社員が増えています。2018年1月は「副業元年」とも呼ばれ、厚生労働省が「モデル就業規則」から副業禁止の規定を削除しました。しかし忙しい会社員が副業するには時間の管理が必要。有給休暇中の副業や退職時の有給消化中の労働は問題ないのでしょうか。今回は副業や二重就労について確認していきましょう。
- この記事でわかること
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- 副業で気をつけたい「競業避止義務」と「秘密保持義務」とは
- 副業トラブルで懲戒されるときの根拠は何?
- 有給休暇中の副業が問題になるケース
- 有給消化中の副業は保険加入はどうなる?
副業は働く労働者にも企業にもメリットがある
副業を解禁することは、労働者にとっても企業にとってもメリットになりえます。しかし一方で、副業をする、あるいは解禁することでのデメリットも考えられますので、まずは労働者と企業それぞれのメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。
副業が労働者にもたらすメリット・デメリットとは?
副業をすることで、労働者には以下のようなメリットがあると考えられます。
- 副業を始めるメリット
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- 離職しなくても別の仕事に就けるため、スキルや経験を得て主体的にキャリアを形成できる
- 本業の所得をもとに、自分のやりたいことに挑戦できる
- 自己実現を追求でき、モチベーションが上がる
- 所得が増加する
- 本業は続けながら、リスクの少ない形で将来的な起業・転職に向けて準備や試行ができる
一方で、以下のようなデメリットも考えられます。
- 副業を始めるデメリット
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- 労働時間が長くなり、ワークライフバランスを保つのが難しくなる
- 本業に影響や支障が出るかもしれない
- 一週間の所定労働時間が短い業務を複数行うと、雇用保険などがきかないことも
- 労働時間や量が単純に増えるため、健康管理が難しくなる
労働者にとっては、所得が増えるほか本業では得られないようなスキル・経験を得られ、自己実現の追求にもなるというメリットがあります。しかし、副業を行った結果、本業がままならなくなり、全てが中途半端に終わってしまい逆に生活が苦しくなってしまう、健康を損なってしまうといった本末転倒の状態に陥るケースも少なくありません。
副業を行うときは、本業や健康に支障が出ないよう、あくまで本業ありきとしながら副業に充てられる時間や労力をしっかり見極め、ワーク・ライフ・バランスを保つことを意識しましょう。
副業解禁によって企業が得られるメリット、気をつけたいデメリットは?
副業を解禁することは、一見企業側にメリットがないように思えますが、実際には以下のようなメリットが考えられます。
- 副業で企業が得られるメリット
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- 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得でき、従業員の質が高まる
- 労働者の自立性や自主性を促すことができる
- 従業員の定着率が上がり、優秀な人材の獲得・流出を防止でき、競争力が上がる
- 労働者が社外で得た知識や情報、人脈が事業機会の拡大につながる
- 労働者がやりがいを持ち、主体的に働けるようになる
一方で、以下のようなデメリットも考えられます。
- 副業で企業が得られるデメリット
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- 労働者の総労働時間の把握や、健康管理が難しくなる
- 労働者の生産性が下がる可能性がある
- 会社内の企業秘密が外部に漏洩する可能性がある
- 競業避止義務違反の問題が生じる可能性がある
労働者が副業をすることでスキルアップしたり、モチベーションが上がったり、社外で得た情報・人脈を事業拡大につなげられたりすることは、明確に企業にとってのメリットと言えます。しかし一方で、労働時間を管理しにくくなり、場合によっては本業の生産性が下がる可能性も否めません。副業を解禁するかどうかは慎重に検討し、デメリットへの対策もしっかりしましょう。
副業が原因でクビになる?避けたい義務違反とは
そもそも、副業を行うときは会社の規定で禁止されていないことを確認しなくてはなりません。また、会社として副業に関するルールが設定されていない、または許可制・条件つきで副業が一部認められている場合でも、労働契約を結んだ以上は「競業避止義務」と「秘密保持義務」に違反しないよう注意が必要です。
- 競業避止義務とは
- 勤め先の会社と同業、つまり競合にあたる会社の仕事をしないこと
- 秘密保持義務とは
- 勤め先で得た営業秘密を外部に漏らさないこと
副業をするにあたっては、上記の義務に違反しないよう注意しましょう。労働契約上の服務規律に違反したと判断されると、懲戒の対象になってしまうこともあります。許可制の場合は副業の内容を会社に申請して許可を受けなくてはなりませんが、内容によっては許可されないこともありますので、会社の判断に従いましょう。
副業禁止の会社なのに副業!バレたら解雇になる?
副業禁止規定を守らず副業をした社員を、「副業をしたから」という理由だけで解雇することは、従来の裁判所の考え方からして認められにくいようです。つまり、副業禁止の規定がある会社でも、副業をしただけで解雇になる可能性は低いと言えるでしょう。労働者がどこでどのように働くかは基本的に労働者の自由であり、本業に支障をきたさない程度の副業なら、本業先が禁止する合理的な理由がない、と考えられるためです。
副業がバレたときに考えられる懲戒処分
副業で実際に懲戒処分を受けるケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 競合他社で副業を行い、本業に損害を与えている
- 本業先の業務上の秘密を、副業先に漏洩している
- 副業を行うことで、本業の名誉を毀損している
また、企業が懲戒権を行使するためには、少なくとも就業規則によって根拠を規定しておかなくてはなりません。副業を解禁する場合は、必ず就業規則に副業の制限規定と、その制限違反を懲戒事由とする規定を定めておきましょう。もし違反者が出た場合は、規定に従って懲戒の手続きを進められるようにするためです。
一般的に、懲戒処分には軽い方から以下の種類が規定されます。
- けん責・戒告(注意する)
- 減給(給与を一定額差し引く)
- 降格(地位を下げる)
- 出勤停止(一定期間、出勤を禁止する)
- 懲戒解雇(強制的に退職させる)
副業禁止規定違反イコール懲戒解雇とできるわけではないことに注意しましょう。
実際の懲戒処分は、違反内容や会社側に与えた損害の程度によってどう適用すべきかを慎重に検討した上で規定しなくてはなりません。もちろん、規定した内容は労働者に知らせておく必要があります。
有給期間の副業が禁止されるのはどんなケース?
本来、労働時間以外の時間をどのように使うかは労働者の自由です。前章でもご紹介したように、就業規則に副業を禁止する規定があっても法的には有効とならず、単に副業禁止という規定に背いたからといって、すぐに懲戒処分になるとは限りません。すなわち、有給休暇の使い方もやはり労働者の自由であり、副業を行うのも自由だと言えます。
ただし、以下のような場合は有給休暇を使って副業を行うのが禁止されます。
- 本業に支障が出る場合
- 企業秘密を副業先に漏洩する場合
- 会社の名誉や信用を傷つける、企業秩序を乱すといった場合
- ライバル企業で働くなど、企業の利益を害する場合
つまり、本業に支障が出ない範囲、競合や秘密の漏洩などがない範囲で行うなら、有給休暇を使って副業を行っても構いません。上記のケースに該当しないよう、十分注意して副業を行いましょう。
退職の有給消化中に転職先で働いてもいいの?
退職時の有給消化中とは、基本的に単に会社を休んでいる状態であり、社員としての在籍は続いています。最終出勤日は過ぎても、その後に有給休暇を消化しているのであれば、まだ退職が完了したわけではありません。会社の一員としてふさわしくない行動は控えなくてはならない反面、施設に格安で宿泊できるといった福利厚生も問題なく利用できます。社員証などが必要な場合は返還の時期に注意しましょう。
- 有給消化中も利用できる福利厚生や雇用条件
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- 社宅や保養所など福利厚生施設の利用
- 役職手当・住宅手当・扶養手当・職務手当などの各手当
在籍が続いている限り、役職手当・住宅手当・扶養手当・職務手当などの雇用条件・雇用形態は適用されます。正社員が契約社員になったり、もともとの土日休みが有給休暇としてカウントされたりすることはありません。もし、通常の有給と違った内容になっていたら、必ず確認しましょう。ただし、通勤手当や歩合手当など、変動型の手当は下がる可能性が高いです。
また、「有給休暇」である以上は固定給の支払いもあります。逆に、有給消化分は給与が発生しないとなればれっきとした労働基準法違反であり、監督署に相談するのも一つの方法です。
このように、有給消化中も会社に在籍した状態は続きます。そのため、有給消化中に転職先で働くこと自体は法的に問題がなくても、就業規則に二重就労や副業禁止の規定があれば、雇用契約違反となってしまいます。最悪の場合、減給や懲戒免職となるだけでなく、転職先にも大きな迷惑をかけ、採用取消となってしまうケースもありえます。
辞める会社の規則だから、と無視してはいけません。雇用契約を交わしている以上、契約期間中はその企業の社員です。転職先でも大切な契約を軽んじる人だ、という印象を与えないため、就業規則で副業や二重就労が禁止されているのであれば、正式に退職日を過ぎてから転職先で働けるように日程を調整しましょう。
就業規則に副業や二重就労禁止の規定がなく、有給消化中にどうしても転職先、または他の会社で勤務したいという場合には、アルバイトやパートとして入社することもできます。ただし、この期間に新しい会社の雇用保険や社会保険の加入手続きをすることはできません。転職先に前職の退職時期を正しく伝え、各種保険の手続きにミスがないようにしましょう。
おわりに:副業は本業に支障をきたしたり、秘密を漏らしたりしない範囲で
副業は労働者にとってはもちろん、企業にとってもメリットがあります。実際に副業をするときは「競業避止義務」と「秘密保持義務」に違反しないよう気をつけましょう。この点に気をつけていれば、基本的に有給休暇中に副業をしても構いません。
また、退職時の有給消化中に転職先の企業で働きたい場合、雇用契約違反にならないよう注意しましょう。契約を軽んじる人だと思われてしまうと、転職先にも悪い印象を与えてしまいます。
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