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会社員の副業は年末調整でバレる?確定申告するときの注意点

会社員の副業と確定申告でやるべきこと お金の悩み
この記事は約13分で読めます。
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近年は副業によって複数の収入源やチャンスを得ようとする人が増えています。ただし会社から副業を禁止されている会社員も少なくありません。

社則で副業を禁じられていなくても副業が会社にバレてしまった場合、良い顔をされないことも多いです。そこで、今回は副業が会社にバレてしまうのはどんなときかを紹介します。

この記事でわかること
  • 副業のほか贈与や投資の利益の確定申告はどうするか
  • 確定申告のスケジュールは例年いつから始まる?
  • アルバイトやフリーライター、不動産管理など所得区分の考え方
  • 「青色申告」と「白色申告」で節税効果が高いのはどっち?
  • 紙の帳簿がなくてもOK?確定申告ソフトとアプリのおすすめ
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副業の収入の源泉徴収はどうなる?確定申告の20万ルールとは

一般的な会社員の場合、副業を行っておらず年末調整を受けていれば、確定申告は必要ありません。これは原則として月々の給与からあらかじめ源泉徴収によって税金が支払われており、さらに年末調整で過不足の調整もされているからです。

サラリーマンで確定申告が必要になるのは、以下のようなケースです。

給与の年収が2,000万円を超える
  • 年末調整が行われないので、確定申告をする必要がある
副業の所得が20万円を超える
  • 雑所得として確定申告する必要がある
2ヶ所以上から給与を受け取っている
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合、各会社で源泉徴収・年末調整をしても正しい納税額にならないため、確定申告が必要
110万円を超える贈与を受けた人
  • 親などから110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要
マイホームなど、不動産を売却した人
  • 売却して利益が出た場合、必ず確定申告が必要
  • 損失の場合、確定申告すれば給与などほかの所得から損益通算して控除できる
投資信託を売却した、FXで利益が出たなど
  • 所得に合算して確定申告が必要
保険の満期金を受け取った
  • 一時所得・雑所得、または贈与として確定申告が必要

前述のように副業で確定申告をするのであれば、年間20万円を超える所得(収入から必要経費を差し引いたもの)があったときに必須(いわゆる「20万ルール」)となります。ただし後述しますが、20万円以下であっても確定申告した方がお得になるケースもありますので、よく確認しましょう。

20万円の所得とは、例えば以下のように計算されます。

例1)副業の収入が32万円、そのためにかかった経費が18万円の場合
32万- 18万= 14万円が所得となるので、確定申告はしてもしなくてもOK
例2)副業の収入が32万円、そのためにかかった経費が8万円の場合
32万 – 8万 = 24万円が所得となるので、確定申告が必須

このときの計算は月単位ではなく、年単位の収入の合計と経費の合計で行います。ですから、経費がかかった証拠である領収書はきちんと保管し、正しく計算を行いましょう。

副業でなく、2ヶ所以上から給与をもらっている人の場合でも、主たる給与以外の給与の収入金額・給与所得・退所所得以外の所得の合計金額が20万円以下であれば、確定申告は必ずしも行う必要はありません

副業で「必要経費」と認められるもの

必要経費と認められるものは、副業の内容によって異なります。例えば、副業による収入が原稿料であれば、原稿を書くために購入した資料代、新聞の購読料、打ち合わせに行くために使った交通費などが必要経費として認められます。

ぜひ、こまめに領収書やレシートをもらって保管しておきましょう。交通費など領収書が出ないものは、行き先・目的・金額をメモした紙で構いません。

副業の収入が20万円以下でも申告した方がオトクになる人って?

源泉徴収や年末調整、確定申告を行わなくてはならないのは、税金を過不足なく支払うためです。

源泉徴収は、いったん仮の税率で計算した税金を差し引いておき、年末調整や確定申告で実際に支払うべき税額を決定した後、一時的におさめていた金額と照らし合わせ、不足があれば追加で徴収し、おさめすぎていれば還付するというシステムです。

ですから、副業による収入(必要経費を差し引いた収入)が20万円以下で所得税がかからない場合、既に源泉徴収をされているのなら、確定申告をすればその分の金額が戻ってくる可能性が高いと言えます。アフィリエイトや原稿料などの副業は雑所得に該当しますが、これらの場合は支払いを受けた会社から支払い調書が発行され、源泉徴収額が記載されています。この金額をもとに、確定申告を行いましょう。

確定申告を行う期間を過ぎると加算税が発生する

確定申告には申告期限があり、基本的にはある年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなくてはなりません

この期間を過ぎてしまうと、以下のように無申告加算税が課されてしまいますので、十分に注意しましょう。

無申告加算税の課され方
  • (本来の納税額に対して)50万円まで…15%
  • 50万円を超える部分…20%
  • ただし、税務署の調査前に自主的に期限後申告をした場合…5%

副業は会社にバレるの?住民税の徴収方法を選択すると大丈夫

副業している人が、住民税の金額で会社にバレてしまったという話はよく聞きます。これは、一般的に会社員がおさめる住民税は給与から天引きにされているのですが、副業で得られる所得にかかる住民税も一緒に天引きすることにしてしまうと、会社に対して住民税の納付依頼が届いてしまい、金額でバレてしまうというわけです。

これを解決するためには、副業分の住民税を給与から天引きにするのをやめれば良いのです。

具体的には、確定申告の書類作成時に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、「自分で納付」を選択しましょう。「給与から天引き」にすると、前述のように副業分の所得にかかる税金も含めて会社に納付依頼が届いてしまいます。

「自分で納付」にすれば、給与所得分の住民税は今まで通り給与から天引きに、副業の所得分の住民税は自宅に納付書が届いて納税、という形にできます。

会社には絶対にバレたくないので不安という人は、税務署に問い合わせて間違いなく自宅に納付書を送ってもらえるよう伝えておくと良いでしょう。

副業による税金には種類がある!「所得区分」を理解しよう

ある人がお金による利益を受けること、またその利益のことを「所得」と言いますが、所得にはどのように得たかによって10種類の区分があります

例えば、サラリーマンが会社から支払われる給料や賞与は「給与所得」とされ、これ以外のほとんどの副業による収入は「雑所得」と呼ばれます。

もし、会社員として働く以外にアルバイトをしたり、アフィリエイトや原稿料などの収入を得たりしている場合は、以下のように分類しましょう。

アルバイト:給与所得
  • たいていはアルバイト先から「給与所得源泉徴収票」が送られてくる
  • 本業の給与とアルバイト先の給与を合算して「給与所得」の欄に記入する
  • 各種所得控除については、源泉徴収票に記入された「所得控除の額の合計額」を転記するだけでOK
  • 医療費控除、寄附金控除、雑損控除については年末調整されないので、確定申告の際に自分で計算し、記入する
アフィリエイト・原稿料:雑所得
  • 支払い元の会社から「支払調書」が送られてくるものは、すべて雑所得
  • 原稿料・アフィリエイトのほか、FX取引による所得なども雑所得
  • 原稿料の場合、10.21%(1件が100万円を超える場合、超えた金額について20.42%)の所得税が差し引かれて支払われる
  • 収入を得るために直接かかった経費は自分で計算し、差し引いた分が雑所得となる

これらとはやや異なるのが「不動産所得」です。

不動産所得
アパートや賃貸住宅などの不動産オーナーとして得る賃貸の収入。雑所得と同様に収入から必要経費を差し引いて計算しますので、1年間に得た家賃収入や更新料などの総収入から必要経費を差し引いたものが「不動産所得」となります。

このとき、電気代や水道費などを「共益費」として受け取っている場合、これらも総収入に含めて計算します。

不動産所得に関する必要経費として認められるのは以下のような費用です。

不動産所得で必要経費となるもの
  • 固定資産税
  • 不動産取得税
  • 損害保険料(当該年分のみ)
  • 固定資産の減価償却費
  • 建物などの修繕費(リフォームなど、資産価値を高めるものはNG)
  • 不動産購入にかかった借入金の支払利息

かかった費用は必要経費として計算するのを忘れないようにしましょう。

個人事業主になって青色申告にした方が節税になってお得?

確定申告の季節になるとよく聞かれるのが「青色申告」「白色申告」といった言葉です。これらは大きく分けて、以下のような違いがあります。

青色申告
「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主が行える確定申告。税務署に事前に申請書を提出し、承認を受けなくてはならない
白色申告
青色申告の申請書を出していない事業者が行う確定申告

青色申告では、事業者が毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告します。原則として複式簿記によって帳簿を作成するため、その分手間がかかります。その代わりに、事業による収入から最大65万円(または55万円)を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典があり、白色申告と比べて節税効果が高い申告制度です。

このように、以前は「青色申告は手間がかかるけれど、その分節税できる」「白色申告は節税にはなりにくいけれど、その分手間がかからない」と位置づけられてきましたが、2014年分からはすべての白色申告者に対し、「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(5〜7年間)」が義務付けられましたので、帳簿の作成の手間は青色申告とほとんど変わらなくなりました。

副業で青色申告するときの注意点

では、個人事業主として開業届を提出し、青色申告を出すタイミングはどのように見極めれば良いのでしょうか。

まずは、そもそも副業を始める前に勤務先の会社の就業規則を確認し、副業が許可されていることをチェックしておきましょう。

そしてもう一つ、青色申告を提出できるのは「不動産所得」や「山林所得」でなければ、「事業所得」として認められる副業のみであることがポイントです。

事業所得とは
「農業・林業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他」の事業を営む人が、事業によって得た所得のこと

事業所得における「事業」とは独立・継続・反復して行われる仕事のことであり、逆に副業が独立・継続・反復して行っている事業だと認められれば、個人事業主として事業所得があると認められるのです。

つまり、副業が軌道に乗ってきて、ある程度繰り返し継続的に収入が見込めるのであれば、個人事業主として税務署に開業届を提出しても認められる可能性が高いと言えます。

副業が事業所得と認められれば、副業で赤字が出たときに給与所得から損失を差し引くことができますし、「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用することもできます。

これは、事業などのために購入したパソコンや車などの資産についての特例で、通常、10万円を超えるものは1年間ですべてを経費とすることができず、数年間にわたって経費として計上していく必要があるのですが、個人事業主として開業して青色申告を行えば、30万円未満のものは一括で経費とすることができます

他にも、独立を視野に入れている場合、事業を運営する経験が積めるのも大きなメリットです。個人事業主になると法人と異なり設立費用はかからないものの、屋号を持てますので、ただ副業をするよりも信頼感が上がるでしょう。

ただし、サラリーマンなど給与所得者の場合、税務署で事業所得ではなく雑所得として判断されるケースが多くなります。事業所得としたい場合は事前に税理士に相談するのがおすすめです。

もちろん、青色申告を行わない場合は無理に開業する必要はありません。逆に、個人事業主になったからといって、会社を辞めなくてはならないわけでもありません。就業規則を守っていれば、会社員として給与を受け取りながら、勤務時間外で個人事業主として事業所得を得ても何の問題もないのです。

スマホでできる収入管理!副業初心者におすすめの会計ソフトとアプリを紹介

白色申告をするにせよ、青色申告をするにせよ、確定申告のためには帳簿をつけなくてはなりません。そのためには、日々の収入管理をしっかり行うことが必要です。紙の帳簿は間違えたときの訂正など、書き続けるのが大変ですが、会計ソフトやアプリを使えば間違えてもすぐに訂正でき、確定申告の際には印刷して提出すれば良いので便利です。

今回は、「会計ソフトfreee」と「CalQShare」の2つのソフトやアプリについてご紹介します。ぜひ、自分が使いやすいソフトやアプリで快適に収入管理を行いましょう。

初心者でも簡単「会計ソフトfreee

「会計ソフトfreee」は、初めて確定申告をする人など初心者にも人気の会計ソフトです。銀行口座やクレジットカードから明細を自動で取得できるので、手入力による抜け漏れがありません。完全に自動で登録させることもできますし、連携している金融機関は3,200以上で、ほとんどの方が使っている銀行やクレジットカードをそのまま使えます。

確定申告に必要な書類を作成するときも、○×形式の質問に答えていくだけで簡単に作成できます。青色申告にも白色申告にも、さらにはオンラインの申告・納税システム(e-Tax)にも対応しています。クラウドソフトなので、税制が変わった場合にもすぐ対応できて安心です。スマホアプリからも確定申告書を作成できるほか、レシートを写真で撮影するだけで金額と日付を自動的に読み込めます。

会計freeeの料金プランは、以下のようになっています。

スターター:年間11,760円(月額払いの場合、1,180円/月)
白色・青色確定申告書類の作成、申告書類の提出機能、見積・請求書・納品書作成、チャット・メールサポート
スタンダード:年間23,760円(月額払いの場合、2,380円/月)
スターターの全機能に加え、レシート写真の読み取り無制限、入金・支払管理レポート、チャットサポート優先対応つき
プレミアム:年間39,800円
スタンダードの全機能に加え、月締め、電話サポート、税務調査サポート補償、その他幅広いサポートが受けられる

会社員としての本業があり、あくまで副業としてコンパクトに確定申告をするなら、スターター機能で良いでしょう。月額払いのプランも利用できますので、スターターとスタンダードをそれぞれ使ってみて、使いやすい方を選ぶという方法もあります。副業を本業にして独立・運営していくのであれば、トータルサポートを受けられるプレミアムプランへの移行を視野に入れてはいかがでしょうか。

副業に特化した確定申告アプリ「CalQShare

個人事業主(青色申告)と副業(白色申告)の確定申告は、細かい部分が異なります。そこで、このアプリは「副業」に特化し、会社員などの給与所得者が使いやすいように作られました。

必要最低限の機能だけを搭載し、シンプルかつわかりやすい操作感と、完全無料を実現しています。帳簿をつけ、確定申告の書類を作ってPDFファイルを自宅のプリンターやコンビニの印刷サービスでプリントアウトすれば完成です。

逆に、個人事業主として青色申告をするための「複式簿記での記帳」や、消費税の確定申告などは行えませんので注意しましょう。以下のような機能は使えません。

  • 複式簿記での記帳
  • 消費税の確定申告
  • 給与所得、雑所得、事業所得以外の確定申告(不動産所得など)
  • 勤労学生控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
  • 事業所得の損失申告

青色申告に必要な帳簿つけや、損失を本業の給与から差し引くといったことはできません。あくまでも白色申告を簡単に行うためのアプリ、と考えた方が良いでしょう。副業を始めたばかりで軌道に乗るかどうかわからない、収入が細々としている、という場合はまず完全無料のこのアプリから始めてみてはいかがでしょうか。

おわりに:就業規則を守れば、会社員が副業してもOK!バレない方法もある

会社員の副業には賛否両論ありますが、基本的にはトラブルを避けるため就業規則さえしっかり守っていれば、勤務時間外の自由な時間を使って副業しても何の問題もありません。副業分の住民税を自分で納めるようにしておけば、会社にもバレにくいです。

また、個人事業主として青色申告を行えば、さまざまな税制上の特典を受けることもできます。会計ソフトやアプリを上手に利用し、自分の副業スタイルに合った確定申告をしましょう。

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