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老後資金は「個人年金」で確保!公的年金との違いとは?賢い選び方でお得に節税

老後のマネープランの計画 お金の悩み
この記事は約15分で読めます。

定年退職、心身の衰えなどで老後に働けなくなったとき、食費や医療費など日々の生活のためには貯金などの資金が必要です。老後資金の一つに公的な年金制度がありますが、さらに老後を豊かにするため「個人年金」で金額を上乗せする方法もあります。

今回は、こうした個人年金と公的年金制度の違い、個人年金の選び方や税金についてご紹介します。老後の資金について検討している方は、ぜひチェックしてください。

この記事でわかること
  • 第1号〜第3号の国民年金加入者
  • 企業年金・個人年金保険・iDeCo(イデコ)は〇〇年金
  • 代表的な個人年金の種類と特徴
  • 貯蓄?運用?個人年金の選び方が老後資金に影響する?
  • 年金を受け取るときに理解したい税の知識

個人年金(私的年金)と公的年金制度の違いって?

日本における公的年金制度は、国民年金・厚生年金・共済年金の3つです。ただし、平成27年10月から、共済年金制度は厚生年金制度に統一されました。この点も踏まえ、まずはそれぞれの年金制度の概要と、個人年金(私的年金)について簡単におさえましょう。

日本の公的年金制度①:国民年金

国民年金とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。この制度に加入していれば、老齢・障害・死亡によって基礎年金を受け取ることができます。第1号〜第3号まで3つの種類があり、それぞれ対象者が異なります。

第1号被保険者
農業などに従事する人、自営業の人、学生やフリーター、無職の人など
第2号被保険者
厚生年金保険の適用を受けている事務所に勤務する人(自動的に国民年金にも加入となる)
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者で、かつ、20歳以上60歳未満の人
※ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない配偶者の場合は、第3号ではなく第1号被保険者となる

ざっくり言えば、第1号被保険者は自営業者や学生、第2号被保険者は一般的な会社員や公務員、第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者となります。このため、納付方法も異なり、第1号被保険者は納付書や口座振替など個人で納めなくてはなりません。ただし、学生の場合はアルバイトなどの収入がないこともありますので、申請すれば卒業するまで納付を免除してもらえます。

第2号被保険者の国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金制度が国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。基本的に給与から天引きされていますので、納付する本人が特別に何かする必要はありません。第3号被保険者の場合も、配偶者が加入している年金制度が一括で負担してくれますので、本人が直接納付する必要はありません。

日本の公的年金制度②:厚生年金

厚生年金とは、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人が加入する年金のことです。前述の国民年金の分類では「第2号被保険者」に属し、老後は「基礎年金」に加えて「厚生年金」を受け取ることができます。

平成27年10月からは、後述する共済年金の加入者であった公務員・私学学校教職員なども厚生年金に統一して加入することになりました。そのため、平成27年10月以降に就職した方は一般的な会社員と同じように厚生年金保険に加入することになります。

日本の公的年金制度③:共済年金

共済年金とは、公務員・私立学校教職員などが加入する年金のことです。国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・私立学校教職員共済組合の3種類があり、それぞれに所属する人が自動的に加入します。共済組合の給付には短期と長期の2種類があり、短期給付は健康保険と同様のもの、長期給付は年金と同様のものです。

共済年金制度は平成27年9月末日をもって厚生年金保険に一元化されましたので、これ以降は共済年金(長期給付)に新たに加入することはできません。ただし、平成27年9月末日以前に共済組合に加入していた期間がある方については、経過措置として年金を受給する際、加入期間に応じて共済年金制度の「職域部分」を受給することができます。

私的年金ってどんなシステムなの?

私的年金は、国が用意する公的年金(老齢年金のほか、場合によっては障害年金や遺族年金としても受け取れる)とは異なり、加入するかどうかを任意で決められる年金です。企業が福利厚生として用意するものや、個人が自分で用意するものなど種類はさまざまで、企業年金・個人年金保険・iDeCo(イデコ)などが挙げられます。

私的年金に加入していると、公的年金とは別に年金を受け取れますので、単純に老後の生活資金が増えます。そのため、老後に国民年金だけでは不安だという人があらかじめ私的年金に加入しておくケースが多いようです。私的年金の中には自分で運用方法を選んで掛金を運用するものもあり、運用成績によっては受け取れる年金額が増える可能性もあります。

個人年金に加入すると「2階建て」「3階建て」の年金利用になる

公的年金制度は、よく「1階建て」「2階建て」と表現されます。 1階部分は「国民年金=基礎年金」であり、20歳以上60歳未満のすべての日本国在住の国民が加入するものです。これに加えて、会社員や公務員の場合は「厚生年金」にも加入しますので、これが2階部分となり、国民年金のみ加入の人よりも厚生年金の保険料を多く支払っている分、多くの年金を受け取れます。

年金は一般的に老後にもらう「老齢基礎年金(国民年金のみ)」「老齢厚生年金(厚生年金加入者)」がよく知られていますが、障害が残った場合にもらえる「障害基礎年金」や「障害厚生年金」、遺された家族がもらえる「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」など、状況によってもらえる年金もあります。

老齢年金の受け取り額の平均は、国民年金なら月約55,000円、厚生年金なら月約145,000円です。ただし、これらはあくまでも2020年時点の平均ですから、実際の加入実績や将来の見込み額を正確に知るためには、定期的に送付される「ねんきん定期便」を確認しましょう。

自営業やフリーランスなど、厚生年金の制度に加入できない社会人や専業主夫(主婦)の場合は、2階建て部分として私的年金を利用することができます。もちろん、厚生年金に加入している人がiDeCoなどの私的年金に加入することもでき、その場合は「3階建て」ということになります。

個人年金には、主に以下のようなメリットがあります。

  • 公的年金とは別に、老後の資金作りに利用できる
  • 商品やプランによっては、支払った保険料や掛金よりも多くの年金を受け取れる
  • 生命保険などとは異なり、シンプルに貯蓄を目的とした「貯蓄型保険」

代表的な個人年金には、以下のようなものがあります。

企業年金
企業が独自に定める私的年金で、福利厚生の一環として用意されている
企業年金はない企業もあるので、有無や種類は勤務先の人事や労務部門に確認
国民年金基金
自営業者やフリーランスなどが、国民年金の上乗せとして加入できる年金制度
公的な制度だが加入は任意で、いわゆる「2階部分」を埋めるための制度とされる
iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)
自分で掛金を支払い、運用し、原則として60歳以降に受け取れる私的年金
掛金の支払い・運用中・受け取る際のすべてで税制の優遇が受けられる
個人年金保険
保険会社が販売する私的年金で、一定の保険料を支払うと老後に年金を受給できるもの
個人年金保険は生命保険料控除の対象となるため、節税効果も

このように、個人年金には自分で運用できるもの、節税効果があるものなどさまざまです。次章からは、こうした個人年金の選び方や節税効果などを詳しく見ていきましょう。

個人年金の選び方は?受取期間や戻り率はどう考えるのがお得?

個人年金の種類はさまざまですが、仕組みはいずれも以下のようになっています。

  1. 保険料を払い込む:一括で払うか、契約の期間まで分割で払い込む
  2. 保険料の払い込み期間が終わる
  3. 年金の受取期間が始まる:契約に応じ、年金が支払われる
  4. 年金終了:受取期間の終了、または契約者死亡による終了

個人年金は、契約で決められた期間まで保険料(掛金)を払い込みます。保険会社や制度によって異なりますが、月払い・半月払い・年払いなどが選べることが多いです。払い込んだ保険料と運用益に応じ、年金の受取期間に受け取れる金額が決まります。契約内容にもよりますが、年金の受取期間が終わるか、または契約者が死亡すると年金の受取(契約)は終了します。

個人年金保険には定額と変額の2種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。

定額型
契約時に決めた額を所定の年齢から受け取れる
受け取り方法にはいくつかの種類がある
変額型
積立期間中は払い込んだ保険料を運用し、その運用によって年金額が決まる
株式運用などが中心で、ハイリスクハイリターン
年金受取の開始後は、年金額が一定のものと変動するものがある
外貨で保険料を払い込む「外貨建て個人年金保険」も、この変額型に分類される

つまり、ざっくり言えば受取が始まってからあらかじめ決めておいた額を受け取りたいなら定額型、ハイリスク・ハイリターンの運用に任せたいなら変額型を選ぶ、ということになります。さらに、将来の受取型によって以下のように細かく分類することもできます。

  • 有期年金:10年など一定の期間受け取れるもので、被保険者が死亡すると契約終了
  • 確定年金:10年など被保険者の生死にかかわらず、年金を受け取れるもの
  • 終身年金:被保険者が死亡するまで、一生涯年金を受け取れる
  • 保証期間つき有期年金:保証期間中は生死にかかわらず受け取れ、保証期間を過ぎた後にも受取期間が残っていれば死亡するまで年金を受け取れる
  • 保証期間つき終身年金:保証期間中は生死にかかわらず年金が受け取れるタイプの終身年金
  • 夫婦年金:夫婦のどちらかが生きている限り、年金を受け取れる

個人年金を選ぶときは、貯蓄を優先するのか運用益を重視するのか、また、公的年金を受給するまでの保証を厚くするのかなど、自分の希望やライフスタイルと合わせてよく検討しましょう。その選び方について、受取期間・運用方法・返戻率などを詳しくご紹介します。

個人年金の選び方①:受取期間は一生涯?期間限定?

個人年金を選ぶ上で最も重要なポイントの1つが、受取期間をどうするかです。公的年金は生きている限り受け取れる「終身年金」なのですが、私的年金は終身年金とは限りません。終身型もありますが、5年型・10年型など有期型もあり、最初にどちらでも好きなタイプを設定できます。

終身型はなんと言ってもその安心感が魅力で、生きている限り年金を受け取れるため何歳まで生きることになっても保障が続きます。しかし、早くに亡くなってしまった場合は支払った保険料よりも受け取り額が少なくなったり、有期型と比べて支払期間や支払額が多くなる傾向にあったり、元を取れるまでの期間が長かったりというデメリットもあります。

終身年金で元を取るためには、およそ年金に加入した年齢から平均余命以上は生きる必要があります。こうしたデメリットをある程度軽減できるのが「夫婦保険」というタイプで、夫婦のどちらかが生きている限り年金が支払われるものです。他にも、10年などの保証期間が設定され、保証期間内に被保険者が亡くなってしまった場合は残りの保証期間の未払い年金を遺族が一括して受け取れる、というタイプの年金もあります。

これに対し、5年・10年など、年金を受け取れる期間があらかじめ決まっている「有期型」という個人年金もあります。期間の長さは契約時に選ぶことができ、支払期間の途中で被保険者が亡くなったときどうなるかで「確定年金」と「有期年金」の2種類に大別できます。

確定年金
被保険者の生死に関係なく、定められた期間中は年金を受け取れる
被保険者の存命中は本人に、死亡後は遺族に残りの期間に対応する金額が年金または一時金の形で支払われる
有期年金
途中で被保険者が死亡しは場合、年金の支給は原則として終了する
保証期間が設定されているタイプなら、残りの保証期間の未払い年金を遺族が一括して受け取れる

老後の安心を保証する、という意味でなら終身型がおすすめですが、終身型には保険料が高いなどのデメリットもあります。同じ老後であっても、まだまだ体力が残っていて第二の人生を始められる60代と、80代とではお金の使い方も異なってくるでしょう。

ですから例えば、有期型を利用して60歳から公的老齢年金の満額がもらえるようになる65歳までの生活資金にあてたり、比較的支出が多くなりやすい前期高齢者の10年間にあてたりと、終身型にはない使い方ができるのは有期型の魅力です。さまざまな要素をよく検討し、個人年金を選びましょう。

個人年金の選び方②:年金の運用方法は?

個人年金を選ぶ上で、運用方法も重要な項目です。保険契約を結んだ時点で将来受け取れる年金額が決まっている「定額型」と、払い込んだ保険料を運用するための金融商品を契約者自身で指定し、その収益結果によって将来受け取れる年金額が異なる「変額型」の2種類があります。イメージとしては、定額型が貯蓄、変額型が投資と言えるでしょう。

定額型は、払い込んだ保険料を保険会社が運用し、その払い込みに対してどれだけのリターンがあるかということが契約時にわかっているので、元本割れを起こすことはありません。支払う額と受け取れる額が決まっているので、将来の計画が立てやすいという大きなメリットがあります。

このように安全性が高いのは定額型の大きな魅力ですが、その分大きな利益は望めないほか、インフレが起こっても受け取れる額が変わらないため、インフレへの対応が難しいとういデメリットもあります。収益率よりもリスク管理を徹底したい人に向けた、ローリスク・ローリターン型の年金と言えます。

変額型は、運用の結果は契約者の自己責任となりますので、運用成績によっては元本割れを起こすリスクもありますが、高い収益を上げることも期待できます。具体的には、契約者は保険会社が用意するリストから投資先を選び、どこに何%投資するか決めます。種類は国内株式、海外株式、国内債券、海外債券などさまざまなものがあり、自由に組み合わせられます。

運用のためにはまとまった資金が必要なので、多くの場合保険料の払い込みは一括となっています。投資信託との違いは、投資先を変更するときに税金がかからないというものです。そのため、より複利の効果を活かすことができ、長期的な投資に向いています。ただし、どうしてもリスクを嫌う日本人には、変額型は人気が低い傾向にあります。

個人年金の選び方③:返戻率ってなに?

返戻率(へんれいりつ)とは、どのくらい貯蓄の効率が高いのかを示す「おトク度の指標」とも言えるもので、「受け取る年金保険金の総額÷払い込んだ保険料の総額」で計算されます。返戻率が100%であれば払い込んだ額と受け取れる額が同じであり、数字が大きければ大きいほどおトクな個人年金だと言えます。

ですから、個人年金を選ぶときは、必ず各商品の条件を同一にした上で、この返戻率に着目しまし、最も効率的に積立できるものを選ぶと良いでしょう。

年金にかかる税金は受取人で異なる?

個人年金を受け取るときに発生する税金には2種類あり、契約者(保険料を支払う人)と、受取人の関係性によって決まります。基本的には契約者と受取人は同じなので、発生する税金は「所得税」ですが、妻を受取人にして夫が保険料を支払っている場合など、契約者と受取人の名義が異なる場合は「所得税」に加えて「贈与税」が発生することに注意しましょう。

個人年金保険料控除で節税ができるって本当?

個人年金に加入することで受けられる大きなメリットの一つが、「個人年金保険料控除」による節税効果です。いくつかの条件を満たせば、個人年金の保険料として支払った金額は所得税や住民税から控除されますので、そのぶん税金の負担が軽くなります。控除額は保険料によって異なりますが、所得税で最大40,000円、住民税で最大28,000円の控除を受けられます。

注意が必要なのは、控除される金額がそのまま負担軽減額となるわけではない点です。具体的には、所得税は「課税所得×所得税率」という計算式で計算されるのですが、個人年金保険料控除ではこの課税所得の金額を減らせるのです。例えば、330万円〜695万円という一般的な課税所得において、個人年金保険で支払う年間の保険料が80,000円以上になる場合、所得税が毎年年間で8,000円安くなる計算になります。

また、個人年金を受け取るときには、受け取り形式や贈与税がかかる場合で税金の計算方法が異なります。最後に、それぞれの場合について具体的にどう計算するのか詳しく見ておきましょう。

年金を受け取る際の控除①:年金形式で受け取るなら「雑所得」

雑所得とは所得税の区分の一つで、給与所得・不動産所得など9つの所得区分がありますが、それにも該当しない場合を「雑所得」と言います。雑所得は、下記の計算式で計算します。

  • 雑所得=総収入金額 – 必要経費
  • 必要経費=年間の年金受取額×払込保険料総額÷年金の総支給見込額

総収入金額とは受け取る年金の総額ですから、配当金があるタイプの年金の場合、基本となる年金額と配当によって増えた金額を含めたものが総収入金額となります。では、実際に「10年確定型、年間の年金受取額70万円、保険料の払込期間30年、年間保険料12万円」の場合で計算してみましょう。

必要経費の計算例
70×360(払込保険料総額:30年×12万円)÷700(年金の総支給見込額:10年×70万円)=36万円

すると、雑所得は「70–36=34万円」となります。この34万円に対して所得税がかかるのですが、所得税には誰にでも一律に適用される「基礎控除」が38万円ありますので、個人年金以外の所得がなければ、34万円の所得には所得税がかからないことになります。他の所得がある場合は、その所得と34万円を合算し、38万円を超えた分に対して所得税がかかります(2020年時点の制度による計算です)。

年金を受け取る際の控除②:一括で受け取るなら「一時所得」

年金を一括で受け取る場合は、「一時所得」として計算されます。この場合、50万円の特別控除の対象となりますので、以下のように計算できます。

一時所得の計算式
(総収入金額 – 必要経費 – 特別控除額50万円)÷2

総収入金額とは、一括受取の場合年金受取総額のことです。必要経費は支払った保険料となります。一括受取の場合は一度にまとまった金額が入ってくるのですが、年金形式での受け取りと比べて受け取れる金額は少なくなってしまいます。受取総額も含め、年金の受け取り方についてはあらかじめよく検討しておきましょう。

個人年金で贈与税が発生するときはどう計算すればいいの?

前章でご紹介したように、契約者と年金の受取人が異なる場合、贈与税が発生します。贈与税の課税対象として計算される個人年金の金額は、「年金受給権」の評価額であり、「解約返戻金(保険を解約したときの払い戻し金)」「一時金(一括で受け取れる年金総額)」「予定利率に基づいて算出された金額」のうち、最も大きい金額が課税対象となります。

贈与税には110万円の基礎控除がかかりますので、受け取った個人年金額から110万円を差し引いた金額に対して課税されます。そのため、計算式は以下のようになります。

贈与税額の計算式
(課税価格 – 基礎控除110万円)×税率 – 控除額

例えば、年金の受取額が500万円の場合、課税対象となるのは500 – 110=390万円であり、390万円に対してかかる贈与税は20%、控除額は25万円です。ですから、実際に贈与税としてかかる金額は以下のように計算できます。

(500 – 110)×20% – 25 = 53万円

贈与税は、年金受取開始時に年金受給権が贈与されたとみなされてかかるものなので、初年度のみで 2年目以降は課税されません。2年目以降は、所得税のみの対象となります。もちろん、初年度に既に所得税を支払った部分に対して、二重に課税されることはありません。

おわりに:老後の資金確保の手段として、個人年金を検討してみよう

日本には公的な年金制度として、国民年金・厚生年金の2つがあります。これらは対象者が必ず加入しなくてはならないものですが、老後の生活をより豊かにし、安心を得るためなどの理由でさらに個人年金を積み立てる人もいます。

個人年金の加入は任意で、種類もさまざまですが、保険料を課税所得から控除して所得税や住民税の負担を軽くできるなどメリットもあります。老後の資金確保に、個人年金を検討してみてはいかがでしょうか。

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