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入社直後の新入社員は産休・育休を取得できる?産後の復職までにやっておきたいこと

妊娠を喜ぶ若い女性 キャリアアップ・求職
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ライフステージが変わっても、職場で長くキャリアを積んでいくためには、産休や育休の制度を利用がおすすめです。しかし、入社間もない若手社員でも産休・育休制度の利用は可能なのでしょうか。

今回は法律上の有給や産休・育休の取得条件や休暇取得の前後に確認しておくべきこと、行政の支援制度などをまとめて紹介します。

この記事でわかること
  • 入社何か月目から有給取得できるのか
  • 育休と産休の取り方は法律でどう定められているか
  • 医師や上司に確認しておきたい項目
  • 母性健康管理措置など復職をサポートする制度

新入社員は入社直後に有給休暇を取れる?

労働基準法では、有給休暇の取得条件について以下のように定めています。

労働基準法が定める、有給休暇取得のための条件
  1. 労働者が6か月継続勤務したこと
  2. 初年度は6か月、2年目以降は1年の勤務期間について全労働日の8割以上出勤したこと

このため法律上は、入社して6か月以上継続勤務しなければ、従業員に有給休暇を取得する権利はありません。しかし会社によっては、全従業員に対しユニークな休暇制度を設けている場合もあります。

入社間もない新入社員でも、欠勤扱いにならずに休める制度があるかもしれませんので、人事部などへ休暇制度について確認してみると良いでしょう。

入社直後に産休や育休を取得していい?

育休と産休に対しては、それぞれ労働基準法と労使協定において以下のように定められています。

育休に対しての規定
労使協定において、育休は「勤続一年未満の社員は対象外とする」と明記されている。
産休に対しての規定
労働基準法において産後8週間以内の女性を働かせてはいけないという記載があるため、入社からの期間に関わらず産後すぐの女性は「強制休業」の対象となる。

つまり入社間もない新入社員の場合、法律上の育休・産休の取得可否は以下の通りです。

新入社員の育休・産休の取得についてのポイント

  • 法律上、入社1年未満の新入社員が育休を取得するのは困難
  • 一方で入社1年未満の新入社員であっても、産後8週間以内の女性は強制休業の対象者となるため、産休の取得は可能
  • ただし、新入社員が取得する産休期間中は原則として無給休暇となる

なお、こちらも有給休暇と同じく会社が設定する就業規則や休暇制度によっては、入社からの期間に関わらず育休・産休を有給で取得できる可能性があります。人事部に休暇制度について確認する際、併せて育休・産休の規定もチェックしましょう。

ただ、会社として入社からの期間に関わらず育休・産休を取得できる制度を設けていても、新入社員が休みやすい職場環境があるかどうかは別問題です。会社としての方針と、一緒に働く職場の人達が抱く印象はどうしても異なってきます。人事部や現場の上司・同僚からすれば、まだ仕事を覚えていない新入社員に休まれるということが歓迎できないこともあります。

特に即戦力性が重視される中途採用の場合、入社して間もなく育休や産休に入るということは会社にとって想定外のこともあるでしょう。もちろん、育休や産休の取得は権利として守られていますし、育休や産休に対して攻撃的発言をすることはマタハラであり、法律上許されないことです。

会社がOKを出している以上、新入社員であっても休む権利があります。法律上、または会社が認める権利を行使するということですので、心身にストレスをかけないよう休みを取得することはできます。就業規則にのっとり、しっかりと休むことが企業風土を変えることにつながり、将来の新入社員を助けることになることもありますよ。

マタハラなど職場のハラスメントにはどんな種類がある?

これから結婚・出産を考えている人は、職場のマタハラやセクハラなどについて情報収集することをおすすめします。自分が被害者にも加害者にもならないように、予防策を知っておきましょう。

職場のハラスメントの種類や対策は?セクハラ・パワハラ・マタハラの定義や法律は?
セクハラやマタハラ、パワハラなどさまざまなハラスメントの存在が世間一般に広く知られるようになってきました。今まで以上に周囲の人を尊重し、不快な思いをさせないような思いやりが必要です。今回は職場で起こる代表的なハラスメントの定義や種類について、ハラスメントに関する法律の変化や規制にも触れながら紹介していきます。

会社の産休制度を利用するときに確認しておきたいこと

従業員が産休や育休で長期間休むとなると、会社としてもいろいろな準備が必要です。

可能な限り顧客や他の従業員への負担がないように配慮しつつ、その人が抱えている業務の引継ぎや、依頼する予定だった業務の振り分け先を決めるなどの必要があります。

このため産休・育休に入る場合、長期休暇を取得する必要があるとわかった時点でできるだけ早く、きちんと直属の上司や職場にその旨を報告・相談するようにしましょう。

子どもを持つ予定や希望があるなら、産休や育休制度を利用する必要が出てきたときを想定して、あらかじめ会社の休暇制度について理解しておくことをおすすめします。

産前休業、産後休業や会社に申請すべきこと

以下からは、法律上の産前休業と産後休業の制度について、また妊娠がわかった時点で会社に対してしておくべき申し出、医師に確認しておくべき項目を紹介していきます。

就職や転職、そして近いうちに子どもを持ちたいと考えているなら参考にしてくださいね。

産前休業、産後休業とは
  • 「産休」という言葉は、産前休業と産後休業を合わせた長期休暇の略称
  • 産前休業とは出産予定日の6週間前、双子異常の場合は14週間前より取得できる休暇
  • ただし産前休業を取得するには、本人からの請求が必要
  • 産後休業とは出産の翌日から8週間の強制休業期間のこと、なお産後6週間を過ぎた女性は、本人が希望し医師の許可が出た場合のみ働くことができる
妊娠がわかったら、会社へ申し出ておくべきこと
  • 妊娠の報告と、妊娠中と出産後も仕事を続けたいという希望を伝える
  • 必要なら妊婦健康診査を受けるための時間の確保の依頼
  • 医師からすすめがあった場合には、妊娠中の通勤緩和や休憩、妊娠中の従業員の症状に対して適切な処置を取ってもらえるよう申し出ること
妊娠がわかった時点で確認・確保しておくべきこと
  • 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週~35週までは2週間に1回、妊娠36週以降出産までは1週間に1回、最低でも妊婦健康診査へ行く時間を確保する
  • 医師から、さらに妊婦健康診査を受ける必要があると言われた場合は、医師から指定されたタイミング、回数で妊婦健康診査の時間を確保すること
  • 妊婦健康診査を受ける際、働き方を変える必要があるかどうかの確認
  • 働き方を変える必要がある場合は、医師からの指導事項を会社側へ正しく伝えるための「母性健康管理事項連絡カード」を書いてもらう
  • 母性健康管理事項連絡カードは、母子健康手帳内の様式または厚生労働省のホームページにある様式を利用して作成してもらうと良い

産休に入るまでに申請したいことって?出産育児一時金なども忘れずに

産休に入る前に請求・申請すべきこととしては、以下が挙げられます。

産休前、職場に対し申し出ておくべきこと
  • 体調に合わせた妊娠中の時間外労働の制限、深夜業の制限、経緯業務などへの転換請求
  • 会社の定めに沿ったタイミングや方法での、6~14週間の産前休業の取得申請

また会社の就業規則上、入社から1年が経っていない新入社員でも育休が取得できるようなら、法律に則り休業開始予定日の1か月前までに育休の取得を会社へ申し出ましょう

育児休業は、休業の開始予定日と終了予定日を明記した書面などにより行います。具体的な方法や書式、申し出るべきタイミングは厚生労働省のサイトや資料、役所の窓口等、会社の人事部へ確認してから手続きを進めましょう。

なお会社への届け出以外にも、妊娠中に申請しておくと役立つ各種支援制度があります。

出産に伴い、お金を受け取れる支援制度

国は、出産するお母さんと生まれてくる赤ちゃんに対し、以下のような支援金の支給制度や社会保険料の減免制度を提供しています。

ただし、いずれも申請するための条件を満たし、出産をする本人や家族が申請しなければ利用できませんので、忘れず確認と申告をしてください。

出産育児一時金
出産費用を賄うための支援金。妊娠85日以上で出産した場合、加入する健康保険から1児あたり42万円を支給してもらえる。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、支給額は39万円となる。
出産手当金
加入している健康保険より、出産で働けない期間の生活を賄うため支給される手当金。
出産の42日前から出産後56日までの間、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3の金額を、健康保険から支給する。
ただし被扶養者、または国民健康保険に加入している場合は対象外となり受け取れない。
育児休業給付金
雇用保険に加入していて、育児休業を取得した場合に支給される給付金。育休の開始から180日目までは休業開始時の賃金の67%、育休開始日から181日目以降、子どもの1歳の誕生日までは休業前の50%の金額が給付される。
出産育児一時金、出産手当金とは異なり、母親となった女性だけでなく父親となった男性も受け取れるのが特徴。

出産に伴い、社会保険料の減免を受けられる制度

社会保険料の減免を受けられる制度もあります。

産休・育休中の社会保険料の免除
産休または育休に伴い、会社側が年金事務所または保険組合に申し出た場合、休業期間中の社会保険料が本人負担分、事業主負担分ともに免除される仕組み。

出産後の復職に向けて利用できる制度

産休・育休後、復職に伴って利用できる制度としては以下があります。

復職の際、利用できる各種制度の情報

育児時間
  • 子が1歳になるまで、1日2回各30分間の育児時間を請求できる
  • 時間外労働、休日労働、深夜業の制限など
  • 産後1年まで、妊娠中と同じく利用できる
母性健康管理措置
  • 医師等から指導があった場合、産後1年までは妊娠中と同様に健康診査の時間を確保できる
短時間勤務制度
  • 一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者が、1日6時間なでの短時間勤務を希望できる
子の看護休暇等
  • 小学校入学前の子を育てる労働者が、年次有給休暇とは別に子ども1人あたり5日間、個の健康診断や看護、予防接種などのために取得出来る
時間外労働、深夜業の制限
  • 小学校入学前の子を育てる労働者に対し、会社は1か月24時間、年間では150時間以上の時間外労働、午後10時~午前5時まで働かせてはならない

自分の心身に必要以上の負担をかけず、子どもが健やかに幸せに育っていけるように、上記制度を上手に利用しましょう。ただ、負担をかけている職場の人達への感謝の気持ちを忘れず、体調の良いときは気遣いを見せることも忘れないでください。仕事は一人でするものではなく、会社組織という名のチームで進めているものです。休んでいる間、誰かが埋めてくれているという事実を忘れず、感謝と気遣いの心を見せれば、周囲の理解も得られるはずです。

復職し、本格的に一緒に働き始める日のために、良好な職場の人間関係の維持をめざしましょう。

しかし、職場の雰囲気や同僚の人柄によっては、新入社員のあなたが産休・育休を取得することに対し、心身を害するほどのストレスをかけてくる人がいるかもしれません。産休・育休取得に伴う調整がどうしてもうまくいかず、上司や同僚と信頼関係を築けそうにないときは、休業ではなく退職するのもひとつの方法です。

あくまでも退職は最後の手段ですが、自分と赤ちゃんの健康を守ることを第一に考え、いまの会社で働き続けるかを決めてくださいね。

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おわりに:新入社員が産休・育休を取るのは難しいけど…できる申請はしっかりして、復職をめざそう!

育休は労使協定上、勤続1年未満の従業員は適用の対象外となります。対して産休は、労働基準法で産後8週間以内の女性を働かせてはいけないと決まっているため取得可能ですが、新入社員の有給での取得は難しいという理解が一般的です。しかし、会社によっては就業規則として勤続期間に関わらず産休・育休取得を認めているところもあります。人間関係的に難しい部分もあるでしょうが、できる申し出はしっかり行い、取得をめざしましょう。

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