SNSのアイコンや投稿は、注意しないと著作権侵害をしている可能性があるのをご存知ですか? 悪気はなくても加害者になっているかもしれません。この記事ではSNSでありがちな著作権侵害、著作権についての基本用語などを解説します。
- この記事でわかること
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- 著作権で守られる作品とは
- SNSであるあるな著作権侵害
- 著作権についての相談先
著作権とは?侵害すると罰則があるの?
「著作権」は、法律で保護されることが定められている権利です。知的財産権のひとつであり、著作権法という法律で守られています。
著作権とは
まずは著作権とはどんな権利かチェックしていきましょう。なお、法律によって著作物を創作した者を「著作権者」といいます。
- 著作権
- 著作権者に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで無断で利用されない権利
著作権は、どこかに届け出を提出したり登録したりする必要がありません。また、著作物を創作した人が著作権者になれますので、子どもでも大人でも著作権者になれます。
著作物とは
次に、著作物について詳しく考えましょう。
- 著作物
- 思想または感情を創作的に表現したもの。文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものが対象
著作物の例としては、イラスト、画像、テキスト、写真、音楽、動画、プログラムなどです。
著作権侵害とは
著作権は法律で保護される権利です。著作権侵害とは、次のような意味を持ちます。
- 著作権侵害
- 他人の著作物を、著作権者の許諾を得ずに無断で利用すること。私的利用を超えた利用をすること
著作権侵害は、民事・刑事上のトラブルに該当することがあります。民事法では、著作権侵害による差し止め請求や損害賠償請求が起こり得ます。たとえば、イラストレーターのイラストを使用許諾の範囲を超えて掲載した出版物に対して、著作権者であるイラストレーターが出版差し止め請求を起こす、というケースです。訴えが認められた場合、差し止めと共に損害賠償請求が成立することも。
さらに、故意で著作権侵害を故意で行ったケースでは、刑事上の罰則が科されることもあるでしょう。著作権侵害行為に対しては、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科されることが、著作権法第119条1項で定められています。
やりがち?! SNS上の著作権侵害の例
著作権侵害は、実はとても身近な法律トラブルです。特に注意したいのがSNS上で起こる著作権侵害。あなたも著作権侵害者になっているおそれがありますので、やりがちな例を確認していきましょう。
著作権者の許可なく、著作物をSNSに載せる
X(旧ツイッター)で、好きな作家さんのイラストや刺繍、アクセサリーの画像をツイートしてはいませんか?他人に著作物の画像をツイートで表示させる行為は、画像のコピーにあたるとみなされ、著作権法上の複製権・公衆送信権侵害に該当します。いわゆる「無断転載」に当たるでしょう。
リツイートの場合は異なります。リツイートではリンク自体には著作物性がないとみなされ、画像の複製には該当しないことから、著作権侵害に当たらないという判例が出ました。
ただし元の画像で著作権者の氏名が明記されていたのに、リツイート時に明記がなくなっている場合、最高裁では氏名表示権侵害に該当するという判決になりました。
著作権侵害を避けるためにも、「他人の著作物を転載しない・見かけてもリツイートしない」ということを理解しましょう。
著作物を勝手にSNSのアイコンに使う
SNSのアイコンに、漫画やアニメのキャラクター画像を使用している人は多いですよね。ところが、プロフィールのアイコンに著作物を無断で使用した場合、公衆送信権侵害に該当するおそれがあります。
ただし、自分の携帯の待ち受けにするなど、私的な利用の範囲内にとどまる場合は著作権侵害に当たりません。
好きな漫画や小説のセリフを紹介する
SNSは、世界中の人と気持ちをシェアできるのも魅力。好きな漫画や小説のセリフ、歌詞などをシェアしたくなる人もいるでしょう。ところが、著作権者の許可なくセリフや歌詞を紹介することは、複製権侵害に該当する可能性があります。
ただし引用の要件に満たす場合には、著作物を利用することができます。
他人の著作物を無断で加工・修正する
他人の著作物を、無断で加工・修正する行為も著作権侵害です。勝手に色を変えたり、曲をアレンジすることは権利侵害に当たることがあります。いわゆる二次使用における注意点といえるでしょう。
著作物を編集・変形したりする権利は、翻案権と呼ばれます。翻案権とは著作権者が有する権利です。許可なく加工・修正することは、著作者人格権(同一性保持権)の侵害に該当することもあります。
SNSの場合、著作権者が「ご自由にアレンジしてください」と明記して、作品を提供しているケースもありますが、すべての作品が対象だとは限りません。許可が明記されていない場合は、勝手な加工・修正は控えましょう。
海賊版サイトから段ロード・アップロードする
漫画やアニメ、小説、音楽、映画などを違法にアップロードする行為が国際的に問題視されており、警察の取り締まりを受けているニュースもよく報道されています。
違法アップロードは著作権侵害ですが、海賊版サイトから著作物をダウンロードすることも著作権侵害に該当します。海賊版サイトのアップロード・ダウンロードは、刑事罰の対象となることを覚えておきましょう。
著作権の知識をしっかりと身に付けよう!
上記はあくまで著作権侵害の一例です。著作権に関する知識があやふやなままSNSで投稿をしていると、悪気はなくても著作権侵害の加害者になっているおそれがあります。
著作権侵害で炎上したり加害者にならないためにも、著作権について基礎を学ぶのがおすすめです。「これ、著作権侵害かな?」と心配になったときは、投稿したりリツイートしたりすることは一旦ストップ!落ち着いて、著作権侵害していないか確認することを習慣にしましょう。
著作権侵害したかも…!誰に相談すべき?
SNSで著作権侵害をしたかもしれないと心配になったら、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談と聞くとハードルが高く感じられるかもしれません。ですが、初回相談は無料(時間制限があるケースが多い)の弁護士事務所もあります。法テラスを利用するのもおすすめです。
「著作権侵害だ!慰謝料を支払え!」と請求されたケースでも、相手の請求が正当かどうかはわかりません。まずは弁護士や法テラスに相談するのが安心です。
おわりに:著作権の知識を身に付けて、SNSを安全に楽しもう!
著作権のことを理解しないままSNSを続けると、そんなつもりはなくても著作権侵害をしてしまうリスクがあります。「もしかしたら?」と思ったら、著作権について確認する習慣をつけて、少しずつ勉強してみてくださいね。
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