役所に婚姻届けを提出し、男女が法律上の夫婦・家族となることを法律婚と言います。
対して、婚姻届けを出さずに夫婦・家族として生きていくかたちとして注目されているのが、事実婚です。
今回は事実婚がどんなものか、法律婚との違いやメリット、お金のやりくりや子育てをしていくうえで知っておきたい情報と一緒に解説していきます。
- この記事でわかること
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- 事実婚では行使できない夫婦の権利
- 不妊治療費助成など支援を受けられるか
- 子どもがいる・子どもを持ちたい事実婚夫婦が理解しておきたいこと
- トラブル回避に役立つ事実婚証明の方法
事実婚と法律婚の違いって?
事実婚も法律婚も、同棲であっても、人生を共にする意志のある男女が家族として暮らして、いくという意味では同じです。
では事実婚と法律婚、同棲は、具体的な違いは何でしょうか。以下に見ていきましょう。
事実婚・法律婚・同棲の違い
- 事実婚
- お互いに結婚の意志を持つ男女が共に暮らし、事実上の結婚生活を送る状態。改姓や、書類の提出などは特に必要ない。
- 法律婚
- 一緒に暮らす男女が婚姻届を提出し、独立世帯となって新しい戸籍を獲得した状態。
婚姻届を提出すると、夫婦どちらかが戸籍の筆頭者の名字に改姓し、2人が同じ苗字にならなければならない。 - 同棲
- 結婚の意志の有無に関わらず、男女が一緒に暮らしている状態。手続きの必要等もない。
事実婚と法律婚では「婚姻届」を出しているかどうか、そして事実婚と同棲では「2人に結婚の意志があるかどうか」が、最大の違いだと言えます。なお、法律婚と比較した場合の事実婚のデメリットとしては、以下が挙げられるでしょう。
事実婚のデメリット
- 2人で同じ戸籍に入っているわけではないので、互いの戸籍を取るには委任状が必要
- 法律婚では認められている「夫婦間の代理権」を行使できない、つまり、病気等のために夫または妻の意志確認が困難になった場合も、配偶者が代わりに契約することができない
- 子どもの共同親権は認められず、特別に協議がない場合には母親が親権者となる
- 仮に不倫をされても、事実婚の証明ができないと慰謝料の請求ができないことがある
- 配偶者控除や配偶者特別控除など、配偶者としての税法上の優遇措置は受けられない
- 法律婚とは異なり、年金分割の対象となるのは第3号被保険者であった期間のみ
現代日本の法律は、基本的に法律上の結婚をした夫婦・家族を対象に作られています。
このため、法律上は夫婦・家族とはならない事実婚を選択すると、上記のようなデメリットを被る機会はどうしても出てきます。
それでも事実婚を選ぶカップルがいるのは、以下のような考えや事情を持つ人達の結婚のかたちとして、事実婚が必要とされているためです。
- カップルが事実婚を選ぶ理由の例
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- 夫婦別姓のまま結婚したいが、法律上不可能だから
- どちらか一方の名字になること、戸籍制度にどうしても違和感があるから
- 家制度に縛られているようで嫌だし、夫婦になっても互いに対等な立場でいたいから
年金や税金など事実婚だとお金の問題はどうなる?
前章で、事実婚のカップルは税法上の配偶者向け優遇措置を原則受けられない、と紹介しましたね。
ここからは、事実婚をして夫婦として生きるカップルが知っておくべき税金や年金の知識、相続などへの考え方を学んでいきましょう。
- 税金に関する知識
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- 前章での述べた通り、事実婚のパートナーは税法上の扶養家族とは認められない
- このため2021年5月現在、配偶者控除や配偶者特別控除などの優遇措置は受けられない
- 年金に関する知識
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- 世帯主が会社員、または公務員であり、かつ、その事実婚パートナーが年収130万円未満の場合は、パートナーは国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になれる
- ただし、被扶養者になるための手続きには戸籍や住民票の提出が必要
- 年金加入者であり、生計を維持していた人が亡くなった場合、その事実婚パートナーが一緒に生活していた事実を示すことができれば、遺族年金を受け取れる
- 相続に対しての考え方
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- どれだけ長く一緒に暮らしていても、事実婚の期間中に共に築いてきた財産があっても、事実婚パートナーには法定相続人の権利がない
- あらかじめ遺言書で互いの財産について取り決めておけば、財産を相続することは可能
- ただし、相続税の控除を受けることや夫婦合算での医療費控除を受けることはできない
また、事実婚のカップルへの不妊治療費助成制度の適用も、国としては行っていません。
国が不妊治療費助成制度の対象とするのは、法律婚をした異性カップルのみとされています。ただし、自治体によっては事実婚カップルにも不妊治療費の助成を行うところもあるので、現在または将来的に暮らす自治体の制度を確認してみると良いですよ。
事実婚カップルは子育て手当など福祉サービスを受けられるの?
続いては、事実婚をしたカップルの子どもに関わる法制度について考えていきましょう。
事実婚カップルの子どもの親権や戸籍について
- 親権
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- 事実婚カップルの子どもの親権は、父母が共同で持つことはできない
- このため、事実婚カップルの子どもの親権は父母どちらかの単独親権となる
- 原則的に母親の単独親権となるが、父親が子どもを認知し、かつ父母で協議した場合のみ父親の単独親権にもなり得る
- 戸籍について
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- 法律婚をした夫婦の子どもが「嫡出子」となるのに対し、事実婚カップルの子どもは「非嫡出子」となる
- 出生届けを出された事実婚カップルの子どもは、自動的に母親を筆頭に編成された新戸籍に入り、母親の名字を名乗ることになる
- ただし、事実婚カップルの子を父親が「自分の子である」と認知すると、子どもの戸籍に父の名前が、父親の戸籍にも認知の事実が記載されて法律上の父子関係が成立する
- また父の認知により、事実婚カップルの子にも父親への養育費の請求権、父親の財産についての相続権が発生する
- 事実婚カップルの子どもの名字を父の姓にしたい場合は、家庭裁判所への申し立てが必要
なお、特にひとり親家庭の生活の安定と自立促進のために支給される「児童扶養手当」の受給権は、事実婚の世帯と子どもにはありません。
児童扶養手当の受給資格が認められないケース
- 婚姻可能な男性または女性と生計をともにしているとき
- 対象となる児童が国内に住所を有しないとき
- 対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき(※ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、受給可能)
- 対象となる児童が里親に委託されているとき
- 対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているときなど
事実婚家庭の場合、上記のひとつめ「婚姻可能な男性または女性と生計をともにしているとき」に該当すると考えられます。
また児童扶養手当上では、以下のような要件を満たし社会通念上、当事者同士に「夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在」していれば、支給の対象から外されます。
児童扶養手当上における「社会通念上、夫婦と認められる事実関係」
- 原則として、子の父親または母親が異性と同居していること
- または頻繁、かつ定期的に訪問するパートナーが子の父親または母親にいて、生活費の援助を受けている確認が取れた場合
事実婚の状態は上記の「社会通念上の夫婦」の要件にも該当するため、ひとり親家庭を対象とする児童扶養手当の受給資格は得られないのです。
事実婚に離婚はあるの?どんな変化があるの?
法律婚の離婚にあたる事実婚の解消は、基本的には当事者間で合意のうえ夫婦としての共同生活を終了させれば成立します。
しかし事実婚は、裁判所においても法律婚に準じた内縁関係と認められるもの。
このため、法律婚に準ずるかたちで以下のような権利・義務が互いに生じているため、双方の合意なく解消するのは「不当破棄」に当たります。
事実婚、内縁関係のカップルに生じる権利・義務
- 同居、共同生活費分担の義務
- 他の異性と浮気、性的関係を結んではいけないという貞操義務
- 財産分与、内縁関係不当破棄に対する慰謝料請求の権利
- 自賠責保険金(保障)を請求する権利
- 遺族年金・給付金を受給する権利
- 年金を分割請求する権利
正当な理由なく一方的に事実婚を破棄された場合、またはどちらか一方の不貞や暴力、金銭トラブル等で事実婚解消に至った場合には、カップル間での損害賠償請求も可能です。
また箇条書きで述べた通り、財産分与の請求権や第3号被保険者として届け出ていた期間を対象とした年金分割請求権も、離婚時と同じく事実婚解消時にも行うことができます。
ただし、事実婚は原則として同居の解消を持って関係の解消が成立したとみなされるため、単身赴任や入院、別居期間中の生活費等を請求する婚姻費用請求はできません。
子どもの養育費についても、子を認知していない父親に対しては法律上の父子関係がなく、支払いを請求できませんので注意しましょう。
事実婚の解消時、または後々のトラブルを避けたいと考えているなら、事実婚解消時に互いに決めた取り決めを離婚協議書というかたちでのこしておくことをおすすめします。
なお、事実婚への考え方や解消方法、解消に際しての条件はカップルによりさまざまです。
ここまでに紹介した解決法はあくまで例であり、もしものときのために知っておくべき知識として、覚えておいてくださいね。
事実婚を希望する人に必要な手続きはあるの?
法律上の手続きをする必要がないのが事実婚のメリットのひとつですが、年金の受け取りや関係解消時のトラブルを考えると、事実婚したことの証明方法は持っておきたいところですよね。
そこで最後に、事実婚を考えている方がしておいた方がいい手続きについて紹介します。
事実婚関係になったことを、公に周知する
- 結婚式やフォトウェディングをして、証拠写真をのこす
- 両家の顔合わせ食事会をし、互いの家族と親族に事実婚を報告する
- 事実婚をした日付を記載した手紙やメールを友人に送り、事実上の結婚報告をする
住民票上に、事実婚状態であることを明記する
- 住民票を新居に移し、同居を開始したタイミングで互いの続き柄を変更する
- 具体的にはどちらか一方を世帯主とし、もう一方を「夫(未届)」「妻(未届)」とする
- ※ただし、住民票への事実婚関係の明記の仕方は住所地の役所窓口で確認すること!
上記の手続きをすべて済ませておけば、事実婚の期間について証明したり、双方の職場への被扶養者の届け出もしやすくなるでしょう。
また、事実婚期間中の互いの権利や義務、代理関係について契約を結び、公正証書にしておけば、もしもの時のトラブル回避に役立ちます。
おわりに:事実婚は、メリット・デメリットをよく理解したうえで選択して!
婚姻届けを提出して夫婦の姓を統一する法律婚に対し、婚姻届けを提出することなく男女が夫婦・家族として、別姓のまま暮らしていくことを事実婚と呼びます。特別な書類提出や改姓手続きの必要がないなどのメリットがある一方で、税法上の優遇措置を受けられない、子どもの共同親権を持てないなどのデメリットもある事実婚。法律婚ではなく事実婚をしたいなら、関連する法律をよく理解したうえで決断してくださいね。
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